2025.12.01 NEWS
「歩道を走れる場所では、走り方に気を付けましょう」

こんにちは、警視庁交通部です。皆さん、自転車は車道通行が原則ですが、場合によっては安全のため、歩行者に気を付けて歩道を通行することもできます。
【歩道通行ができる場合とは?】
①普通自転車歩道通行可の標識標示がある場合。
②13歳未満の子供や70歳以上の者や身体の不自由な人が普通自転車を運転するとき。
③道路工事や連続した駐車車両などのため、車両の左側部分を通行することが困難な場合や著しく車両の交通量が多くかつ車道の幅が狭く接触事故の危険がある場合など、やむを得ないと認められるとき。
【道路交通法63条の4 道路交通法施行令26条 交通の方法に関する教則】
自転車利用者の安全を確保するために、歩道通行が認められる場合があります。歩道を通行する場合は、歩行者に十分注意して車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止して進路を譲りましょう。
思いやりのある行動で、自転車の事故を未然に防ぎましょう!
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