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NEWS

2026.02.02 NEWS

「道路標識の意味を覚えましょう!」

こんにちは、警視庁交通部です。

自転車を安全に利用するためには、交通ルールを守って運転する必要があります。そのためには、道路標識の意味を正しく理解することが重要です!

【自転車の運転に関わる道路標識(抜粋)】

[一時停止標識]
この標識のある場所では、停止線または交差点の直前で一時停止しなければなりません。必ず車両を完全に停止させ、左右・前方の安全確認を行ってください。

[普通自転車専用通行帯]
この標識がある場所には、車道の左側に普通自転車専用通行帯が青色などのペイントで設置されています。相互通行はできませんので、左側に設置されている普通自転車専用通行帯を走行してください。

[自転車通行止め]
この標識のある場所では、自転車に乗車したまま通行することが禁止されています。主に自転車で通行することが危険な高架道路やトンネルの入口などに設置されています。

[普通自転車歩道通行可]
この標識のある場所では、例外として普通自転車で歩道を通行することができます。ただし、歩道を通行する場合は、中央から車道寄りの部分を徐行して、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。

道路標識(標示)は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑化を図るため、設置されています。
4月1日から自転車も交通反則通告制度の対象です。自転車を利用する際は、交差点等に道路標識が設置されていないか、よく確認し、交通ルールを守って運転しましょう。

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